幼稚園教諭 更新制度(2022年7月に廃止)
- 保育士求人 わたしの保育 TOP
- コラム一覧
- 幼稚園教諭 更新制度(2022年7月に廃止)
コラム
COLUMN
#保育士資格
作成日 2015/09/01
更新日 2023/11/01
幼稚園教諭 更新制度(2022年7月に廃止)
※この制度は2022年7月に廃止となりました。
タイトルを見て「えっ?」と思われた方もいるのではないでしょうか。
これは既に実施されている制度です。
しかしながら、当社にご登録にいらっしゃる方の多くがご存知ないようです。
今回は幼稚園教諭免許をお持ちの方は必読!
制度の目的や手順についてご紹介していきます☆彡
目次 |
---|
■更新制度の目的
教員免許の更新制度は平成25年6月26日に公布され、同年7月1日より実施されています。それまでは、このような更新制度はありませんでした。
文部科学省のWebサイトによれば、この制度の目的は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるようにすること。
定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指しています。
簡単に言ってしまえば、教員のレベルを一定以上に保つために実施されているんですね。
■更新までの道のり
教員免許の更新については期限が定められており、生年月日によって異なっています。
では具体的に免許の更新にはどのような手順が必要なのでしょうか?
免許を更新するには、有効期間満了日の2年2ヶ月~2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する免許更新講習を30時間以上受講・修了する必要があります。
それだけ言うと簡単そうに思えますが、こまごまとした手続きの手順がありますし、それぞれ期限があります。一度まとめてみましょう。
〈教員免許更新の手順〉
①各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択します。
↓
②各自が各大学等に受講を申し込みます。この際、受講対象者であることを証明する必要があります。
※証明の形式は大学により異なりますので、別途ご確認ください。
↓
③大学等が開設する免許状更新講習を30時間以上受講します。
↓
④講習を受講・修了すると、各大学等から修了証明書(履修証明書)が発行されます。
↓
〈以下は、修了確認期限の2ヶ月前までに行うことが必要なこと〉
↓
⑤各自が修了証明書(これに30時間以上の履修証明書を添付すること)を、免許管理者に更新講習修了確認の申請をします。
※免許管理者は、ご自身の状況により異なります。
現職教員:勤務する園が所在する都道府県教育委員会
現職教員でない:住所地の都道府県教育委員会
↓
⑥免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。
↓
⑦次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効になります!
もし期限が過ぎている方でも、同様の手順を踏めば再交付されますので、ご安心ください♪
■期限が過ぎてしまうと……
期限が過ぎていると、免許の効力は失われてしまいます。
そのため、いざ働こうと思った時に、就業の範囲が免許を要しない補助業務に限られる場合も。
実際に当社に寄せられるたくさんの求人の中でも、免許失効のままご応募可能な求人はとても少ないです。
更新講習は、通学のほかに通信教育でも受講可能です。
受講できる学校は文部科学省のWebサイトに掲載されているので、チェックしてみてください。
なお、更新講習の受講には費用がかかりますので、事前に確認しておくといいでしょう。
昨今、幼稚園や保育園のこども園化が積極的に進められています。
幼稚園やこども園でのお仕事を考えられている方は、
ぜひ免許の更新を検討してみてはいかがでしょうか。